あいちUIJターン支援センター

―愛知県外にお住まいの方の就職をサポートします―

移住支援金制度 求職者向け

移住支援金とは


東京23区(在住者又は通勤者)から愛知県へ移住し、移住支援金対象求人に就業した方に、国・県・市町村が共同で移住支援金を支給する制度です。


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リーフレットはこちら


支給金額


対象法人が掲載する求人に就職すると移住者へ下記の金額が愛知県内の市町村より支給されます。


単身 60万円
世帯 100万円



※2023年4月以降に以下の市町村に18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、
 子ども1人あたり上限100万円を加算する。

〈子ども1人あたり100万円を加算する市町村〉
名古屋市、 豊橋市、 岡崎市、 一宮市、 瀬戸市、 半田市、豊川市、 津島市、 碧南市、 刈谷市、 豊田市、 安城市、 西尾市、蒲郡市、 犬山市、 江南市、 小牧市、 稲沢市、 新城市、 東海市、 大府市、 知多市、 知立市、 岩倉市、 豊明市、 日進市、 愛西市、 清須市、 みよし市、 あま市、東郷町、 扶桑町、 飛島村、阿久比町、 東浦町、 南知多町、東栄町(2024 年 4 月 1 日現在)

〈子ども1人あたり30万円を加算する市町村〉
春日井市、田原市、弥富市、蟹江町※、美浜町、豊根村(2024年4月1日現在)

資格対象診断

資格要件に該当するかこちらのページから診断できます。



移住等に関する要件

次に掲げる(ア)〜(ウ)に該当すること。

(ア)移住元に関する要件

住民票を移す直前の 10 年間のうち、 通算 5 年以上、 かつ直近の 1 年以上、 東京 23 区に在住、又は東京圏 ( 条件不利地域※1 を除く ) に在住し東京 23 区へ通勤※2 していたこと。※3
ただし、 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、 東京 23 区内の大学等へ通学し、東京 23 区内の企業等へ就職した者については、 通学期間も就業年限を上限として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。


※1 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号) 、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法( 昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
【東京圏の条件不利地域にあたる市町村】
・東京都 : 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県 : 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、 神川町
・千葉県 : 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸       南町
・神奈川県 : 山北町、真鶴町、清川村
※2 雇用者としての通勤の場合にあっては、 雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※3 在住期間と通勤期間は合算できるものとする。

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 愛知県内の対象市町村に転入したこと。(下線のある市町村については、 勤務地と居住地が同じ市町である必要があります)
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市西尾市、蒲郡市、犬山市江南市、小牧市、稲沢市新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市高浜市、岩倉市、豊明市日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市東郷町、豊山町、大口町扶桑町蟹江町、飛島村 、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村(2024年4月1日現在)
※1 世帯当たり 2 人まで支給
b 移住支援金の申請時において、 転入後 1 年以内であること。
 (申請時において、 転入後 3 ヵ月以上 1 年以内であることを要件とする市町村があります。 詳しくは移住先の市町村に確認してください。)
c 転入先の市町村に、 移住支援金の申請日から 5 年以上、 継続して居住する意思を有していること。


(ウ)就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。(上記(イ)aの下線のある市町に移住する場合は、勤務地
が当該市町にあること)
b 市町村への転入日時点で満50歳以下であること。
c 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
   ※愛知県の場合はあいちUIJターン支援センターホームページ
d 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
e 週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、 申請時に就業していること。
(申請時において連続して 3 ヵ月以上在職していることを、 要件とする市町村があります。詳しくは移住先の市町村確認してください。)
f マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降に、当該求人へ応募していること。
g 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
h 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。


(エ)その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を
有すること。
c その他愛知県又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。


テレワークの方も対象となります!

【テレワークに関する主な要件】
・ テレワーカーを移住支援金の対象とする市町村※1に転入したこと。
・ 所属先企業等からの命令ではなく、 自己の意思により移住し、 移住先を生活の本拠として移住元での業務を引き続き行うこと。
・ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組により、 所属先企業等から資金
提供されていないこと。
・ 所属先企業において、 週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。

※1 豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、津島市、碧南市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、稲沢市、新城市、知多市、知立市、岩倉市、田原市、
   清須市、 弥富市、あま市、豊山町、扶桑町、蟹江町、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村(2023年4月1日現在)
※ 自営業は交付対象外 


※その他、世帯向けの金額(100万円)を申請する場合は、ホームページにて「世帯に関する要件」をご確認ください。


返還要件

次のいずれかに該当する場合、原則として移住支援金を返還することとなります。
・移住支援金の申請日から5年以内に移住先の市町村から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に離職した場合
・(イ)aの下線のある市町に移住した受給者が、移住支援金の申請日から1年以内に別の市町村の勤務地へ異動(転勤等)となった場合


申請方法

申請の流れ

  1. まずは対象要件をご確認ください。お問い合わせはこちらのページへご連絡ください。
  2. あいちUIJターン支援センターに登録し、お仕事探しをスタート。
  3. センターホームページに掲載の対象求人に応募・就職。
  4. 愛知県内の対象市町村に移住。
  5. 移住先の市町村に支援金の支給申請(転入後3ヶ月以上1年以内かつ就業後3ヶ月経過後に申請すること)
  6. 市町村にて審査確認、市町村より認可の可否連絡。

(※3と4の順序は逆でも構いません)

申請手続き


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移住支援金の支給申請手続きのご案内

申請に必要な書類及び申請受付期間はこちらで確認ください。
なお、提出書類の様式番号及び名称等は、市町村によって異なる場合がありますので、
事前に市町村の申請窓口にお問い合わせください。

申請にあたっては、以下の対象求人一覧表で「求人管理番号」及び「求人掲載開始日」をご確認ください
<対象求人一覧表(2024年10月31日現在)>


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移住支援金の受給者を対象とした各種の支援があります。※詳細は各機関へお問い合わせください。


提出が必要な場合 提出書類
a 全員が提出必須の書類 ① 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
② 移住支援金交付申請書
※転入の事実の確認は、各市町村が住民票を確認することにより行います。
※様式は各市町村によって異なるため、申請する市町村窓口にお問い合わせください。
③ 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
④ 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
⑤ 就業先企業等の就業証明書
※様式に申請する各市町村窓口にお問い合わせください。
b 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類 ○ 東京23 区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
c 東京23 区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類 ① 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
② 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
d 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類 ○ 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
※ 転入の事実の確認は、各市町村が住民票を確認することにより行う。

■名古屋銀行

  『地方創生「移住・定住」住宅ローン(愛知県移住者応援プラン)」』

■住宅金融支援機構

  フラット35地域活性化型