あいちUIJターン支援センター

―愛知県外にお住まいの方の就職をサポートします―

移住支援金制度 求人企業向け

移住支援金とは


東京圏への一極集中の是正及び地域の中小企業等における人手不足の解消を目的に、東京23区(在住者又は通勤者)から愛知県内に移住し、対象法人に就業した方に移住支援金を支給する制度です。


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リーフレットはこちら


対象法人になるメリットとは?


「あいちUIJターン支援センター」ホームページに求人情報を掲載するほか、センターで行うUIJターン希望者への就労支援の中で、企業情報を提供します。また、このデータは連携の民間求人サイト運営事業者にも提供するため、当該求人サイトで表示されるようになります。

支給金額

対象法人が掲載する求人に就職すると移住者へ下記の金額が愛知県内の市町村より支給されます。
※対象法人の負担は有りません。


単身 60万円
世帯 100万円


※2023年4月以降に以下の市町村に18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、
 子ども1人あたり上限100万円を加算する。

〈子ども1人あたり100万円を加算する市町村〉
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、大府市、知多市、知立市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、みよし市、あま市、東郷町、扶桑町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、東栄町(2023年4月1日現在)

〈子ども1人あたり30万円を加算する市町村〉
春日井市、田原市、弥富市、美浜町、豊根村(2023年4月1日現在)

対象企業となる条件

対象法人の要件

以下の全てを満たす法人が対象となります。
①官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)※1でないこと。
②資本金10億円以上の法人(当該法人の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)でないこと。
③みなし大企業※2でないこと。
④本店所在地が東京圏※3(勤務地限定型社員を採用する法人を除く。)以外の地域、又は条件不利地域※4にある法人であること。
⑤雇用保険の適用事業主であること。
⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
⑦暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
⑧指定した以下の業種に該当すること(詳細は下記のPDFでご確認ください)
農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、不動産業・物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、医療、福祉、サービス業 (他に分類されないもの)

対象求人の要件

対象法人が募集する、以下の要件を満たす求人が対象となります。
・週20時間以上の無期雇用契約。
・勤務地が愛知県内にあること。


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対象法人に関する業種一覧表

※1 独立行政法人や第三セクター、一部事務組合等の国又は地方公共団体が設立・出資割合に係わらず出資等している主体が含まれます。
なお、国又は地方公共団体が出資している場合は、株式会社や一般社団法人等も当該主体に含みます。
※2 「みなし大企業」は、以下のいずれかに該当する法人です。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の1以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
・資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
※3  東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※4 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」
の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)

移住支援金対象者の主な要件

<移住元>
住民票を移す直前の10年間のうち、通算 5年以上、かつ直近の1年以上、東京23区に在住、又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区へ通勤していたこと。ただし、在住期間と通勤期間は合算できるものとする。
※雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
<移住先>
愛知県内の支給対象市町村へ移住した方で、転入日時点で満50歳以下の方
(移住支援金の申請時において、 転入後 3 ヶ月以上 1 年以内であること)
<就業先>
マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方
※愛知県の場合は、あいちUIJターン支援センターホームページ
<対象市町村>
愛知県内の対象市町村に転入したこと。(下線のある市町については、 勤務地と居住地が同じ市町である必要があります)
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市高浜市、岩倉市、豊明市日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市東郷町、豊山町、大口町扶桑町、蟹江町、飛島村 、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村(2023年4月1日現在)
<返還要件>
次のいずれかに該当する場合、原則として移住支援金を返還することとなります。
・移住支援金の申請日から5年以内に移住先の市町村から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に離職した場合
・下線のある市町に移住した受給者が、移住支援金の申請日から1年以内に別の市町村の勤務地へ異動(転勤等)となった場合


申請方法

対象法人登録から求人掲載までの流れ

  1. 【法人】対象法人の要件を確認。または、電話(TEL:052-308-4859)・Eメール(info@uij-aichi.jp)でセンターにお問い合わせください。
  2. 【法人】センターに対象法人登録を申し込む(WebまたはFAX)
  3. 【法人】センターから送付する法人登録申請書を作成し提出
  4. 【センター/県】申請書の内容を確認
  5. 【センター】法人に申請結果を通知
  6. 【センター】法人に求人情報登録フォーム送信
  7. 【法人】求人情報登録フォームに入力しセンターへ送信
  8. 【センター】求人画面制作→公開

その他

移住支援事業と併せて活用いただける各種事業をご紹介します。※詳細は各機関へお問い合わせください。

厚生労働省

中途採用等支援助成金